【東須磨小】教員暴行事件の加害教員が給与差し止め条例に対し審査請求
市は、加害教員4人に有給休暇を取らせていることに市民らの批判が殺到したため、4人の給与差し止めを念頭に条例を改正。分限休職処分の対象に職員が重大な非違行為を犯し、起訴される恐れがある場合などを追加した。市教育委員会が諮問した職員分限懲戒審査会は「一部教員は起訴される蓋然性(確実性の度合い)が非常に低い」などとし、4人への改正条例適用を「不相当」と判断。だが、市教委は10月31日から4人を分限休職処分とし、給与を差し止めた。
男性教員側は、審査請求書で「改正条例は『重大な』『恐れ』など、極めて抽象的な文言で休職事由を拡大している」「処分は暴行・暴言の期間や頻度が異なる他の加害教員と一律に行っている」と指摘。また、弁明の機会が保障されていないとし、「処分対象となる行為を知らされていない」としている。
ソース https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201911/0012860770.shtml